沖縄総合事務局組織規則 第19条の3(厚生管理室)
- 人事課に、厚生管理室を置く。
- 2.厚生管理室は、第十四条第二号に掲げる事務をつかさどる。
- 3.厚生管理室に、室長を置く。
この条文の基本情報
厚生管理室とは何ですか?
定義厚生管理室とは、沖縄総合事務局組織規則第19条の3に定められた規定で、「人事課に、厚生管理室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第19条の3(厚生管理室)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第19条の3の条文原文は「人事課に、厚生管理室を置く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第19条の3の前の条は沖縄総合事務局組織規則第19条の2です。
- 沖縄総合事務局組織規則第19条の3の次の条は沖縄総合事務局組織規則第20条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/19_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。