沖縄総合事務局組織規則 第2条(沖縄総合事務局の部の所掌事務)
- 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一沖縄総合事務局長の官印及び局印の保管に関すること。
- 二沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 三公文書類の審査に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五総合事務局の行政の考査に関すること。
- 六総合事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 七総合事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 八総合事務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
- 九総合事務局所属の国有財産及び物品の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
- 十総合事務局の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
- 十一沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
- 十二沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
- 十三沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
- 十四公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務
- 十五前各号に掲げるもののほか、総合事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
沖縄総合事務局の部の所掌事務とは何ですか?
定義沖縄総合事務局の部の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第2条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第2条(沖縄総合事務局の部の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第2条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第2条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第1条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第2条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第3条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/2
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