沖縄総合事務局組織規則 第21条(財務課の所掌事務)
- 財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二財務部の行政の監査に関すること。
- 三財務部の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関すること。
- 四地方経済に関する調査に関すること。
- 五地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
- 六地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
- 七企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
- 八振興開発計画の作成及び推進に関する事務で財務部の所掌事務に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、財務部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
財務課の所掌事務とは何ですか?
定義財務課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第21条に定められた規定で、「財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第21条(財務課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第21条の条文原文は「財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第21条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第20条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第21条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第22条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。