沖縄総合事務局組織規則 第36条(経営課の所掌事務)
- 経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(農政課の所掌に属するものを除く。)。
- 二農業経営の改善及び安定に関すること。
- 三食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定及び業務勘定の経理に関すること。
- 四農業を担うべき者の確保に関すること。
- 五農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
- 六農業労働に関すること。
- 七国有農地等の管理及び処分に関すること。
- 八農地の権利移動その他農地関係の調整に関すること。
- 九農業構造の改善に関すること。
- 十農業委員会に関すること。
- 十一農林水産業の振興のための資金についての調整に関すること。
- 十二農林水産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林務水産課の所掌に属するものを除く。)。
- 十三農業信用基金協会の業務の監督に関すること(農政課の所掌に属するものを除く。)。
- 十四農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
この条文の基本情報
経営課の所掌事務とは何ですか?
定義経営課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第36条に定められた規定で、「経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第36条(経営課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第36条の条文原文は「経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第36条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第35条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第36条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第37条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/36
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