沖縄総合事務局組織規則 第39条(統計調査課の所掌事務)
統計調査課は、農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産部の所掌事務に係る統計の作成に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
統計調査課の所掌事務とは何ですか?
定義統計調査課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第39条に定められた規定で、「統計調査課は、農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産部の所掌事務に係る統計の作成に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第39条(統計調査課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第39条の条文原文は「統計調査課は、農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産部の所掌事務に係る統計の作成に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第39条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第38条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第39条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第40条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/39
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