沖縄総合事務局組織規則 第42条(林務水産課の所掌事務)
- 林務水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一山村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
- 二森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
- 三林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
- 四森林の経営の監督及び助成に関すること。
- 五保安林に関すること。
- 六森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
- 七林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること。
- 八国土緑化の推進に関すること。
- 九木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 十林業経営の改善及び安定に関すること。
- 十一森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること。
- 十二林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
- 十三林業構造の改善に関すること。
- 十四漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
- 十五水産資源の保存及び管理に関すること。
- 十六漁業の指導及び監督に関すること。
- 十七沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。
- 十八栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。
- 十九水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 二十水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに冷凍及び冷蔵に関すること。
- 二十一水産業経営の改善及び安定に関すること。
- 二十二漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること。
- 二十三水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
- 二十四沿岸漁業の構造改善に関すること。
- 二十五漁船の検査に関すること。
- 二十六漁港の修築、維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
- 二十七漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
この条文の基本情報
林務水産課の所掌事務とは何ですか?
定義林務水産課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第42条に定められた規定で、「林務水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第42条(林務水産課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第42条の条文原文は「林務水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第42条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第41条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第42条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第43条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/42
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