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沖縄総合事務局組織規則 第47条(統計指導官及び上席統計指導官)

  1. 統計調査課に、統計指導官五人及び上席統計指導官一人を置く。
  2. 2.統計指導官は、命を受けて、統計調査課の所掌事務のうち、沖縄総合事務局長が指定する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
  3. 3.上席統計指導官は、命を受けて、統計調査課の所掌事務のうち、沖縄総合事務局長が指定する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務並びに統計指導官が行う事務の整理を行う。

この条文の基本情報

統計指導官及び上席統計指導官とは何ですか?

定義統計指導官及び上席統計指導官とは、沖縄総合事務局組織規則第47条に定められた規定で、「統計調査課に、統計指導官五人及び上席統計指導官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄総合事務局組織規則第47条(統計指導官及び上席統計指導官)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄総合事務局組織規則第47条の条文原文は「統計調査課に、統計指導官五人及び上席統計指導官一人を置く。」で始まります。
  3. 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄総合事務局組織規則第47条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第46条です。
  6. 沖縄総合事務局組織規則第47条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004
  • 本サイト収録沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/47

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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