沖縄総合事務局組織規則 第49条(地理的表示・輸出促進専門官)
- 食料産業課に、地理的表示・輸出促進専門官一人を置く。
- 2.地理的表示・輸出促進専門官は、特定農林水産物等の名称の保護及び農林水産部の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する専門の事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
この条文の基本情報
地理的表示・輸出促進専門官とは何ですか?
定義地理的表示・輸出促進専門官とは、沖縄総合事務局組織規則第49条に定められた規定で、「食料産業課に、地理的表示・輸出促進専門官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第49条(地理的表示・輸出促進専門官)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第49条の条文原文は「食料産業課に、地理的表示・輸出促進専門官一人を置く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第49条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第48条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第49条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第50条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/49
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