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沖縄総合事務局組織規則 第52条(政策課の所掌事務)

  1. 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一経済産業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二経済産業部の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(企画振興課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十四条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
  5. 四ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百八十九条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
  6. 五熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十三条の二第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
  7. 六再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二十六条第四項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、経済産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

政策課の所掌事務とは何ですか?

定義政策課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第52条に定められた規定で、「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄総合事務局組織規則第52条(政策課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄総合事務局組織規則第52条の条文原文は「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄総合事務局組織規則第52条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第51条です。
  6. 沖縄総合事務局組織規則第52条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004
  • 本サイト収録沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/52

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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