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沖縄総合事務局組織規則 第68条の2(建設工務室の所掌事務)

  1. 建設工務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一沖縄振興特別措置法第九十九条第三項の規定に基づき国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限に基づく事務のうち、工事の実施の調整に関すること及び道路に関する工事の実施の調整に関すること(河川課及び道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二直轄工事の請負工事の内容審査に関すること(道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三河川及び道路に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること(道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四開発建設部所属の事業費(河川及び道路事業等に関するものに限る。)をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
  6. 五地方公共団体等からの委託に基づき、河川の管理に関する事務及び道路整備等に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に関すること(道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六直轄事業に係る建設機械類の整備及び運用に関すること。
  8. 七直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。
  9. 八地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
  10. 九建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
  11. 十建設機械類に関する調査及び統計に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一前号に掲げるもののほか、建設機械類(防災課、港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

この条文の基本情報

建設工務室の所掌事務とは何ですか?

定義建設工務室の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第68条の2に定められた規定で、「建設工務室は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄総合事務局組織規則第68条の2(建設工務室の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 沖縄総合事務局組織規則第68条の2の条文原文は「建設工務室は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄総合事務局組織規則第68条の2の前の条は沖縄総合事務局組織規則第68条です。
  6. 沖縄総合事務局組織規則第68条の2の次の条は沖縄総合事務局組織規則第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第68条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004
  • 本サイト収録沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/68_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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