沖縄総合事務局組織規則 第70条(営繕監督保全室の所掌事務)
- 営繕監督保全室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一営繕工事の施工に関すること。
- 二営繕工事に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。
- 三官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること。
この条文の基本情報
営繕監督保全室の所掌事務とは何ですか?
定義営繕監督保全室の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第70条に定められた規定で、「営繕監督保全室は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第70条(営繕監督保全室の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第70条の条文原文は「営繕監督保全室は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第70条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第69条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第70条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第71条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/70
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