沖縄総合事務局組織規則 第79条の2(地方整備官)
- 建設産業・地方整備課に、地方整備官一人を置く。
- 2.地方整備官は、都市整備(都市公園の整備、開発及び保全に関する事務を除く。)及び住宅整備に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
地方整備官とは何ですか?
定義地方整備官とは、沖縄総合事務局組織規則第79条の2に定められた規定で、「建設産業・地方整備課に、地方整備官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第79条の2(地方整備官)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第79条の2の条文原文は「建設産業・地方整備課に、地方整備官一人を置く。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第79条の2の前の条は沖縄総合事務局組織規則第79条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第79条の2の次の条は沖縄総合事務局組織規則第80条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/79_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。