沖縄総合事務局組織規則 第8条(総務調整官及び市町村施策支援推進官)
- 総務部に、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び市町村施策支援推進官それぞれ一人を置く。
- 2.総務調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに総務部の所掌事務の一部を整理する。
- 3.市町村施策支援推進官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、沖縄県内における市町村による施策の企画及び立案並びに実施に関する相談対応、関係行政機関等との連絡調整その他の支援に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
この条文の基本情報
総務調整官及び市町村施策支援推進官とは何ですか?
定義総務調整官及び市町村施策支援推進官とは、沖縄総合事務局組織規則第8条に定められた規定で、「総務部に、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第8条(総務調整官及び市町村施策支援推進官)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第8条の条文原文は「総務部に、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第8条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第7条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第8条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第9条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/8
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