沖縄総合事務局組織規則 第82条(運輸部に置く課等)
- 運輸部に、次の六課及び一室並びに運航労務監理官六人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。)、海事技術専門官四人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。)、海技試験官二人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席海技試験官とする。)及び外国船舶監督官四人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。)を置く。
- 2.外国船舶監督官(首席外国船舶監督官は除く。)は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
この条文の基本情報
運輸部に置く課等とは何ですか?
定義運輸部に置く課等とは、沖縄総合事務局組織規則第82条に定められた規定で、「運輸部に、次の六課及び一室並びに運航労務監理官六人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第82条(運輸部に置く課等)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第82条の条文原文は「運輸部に、次の六課及び一室並びに運航労務監理官六人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第82条の前の条は沖縄総合事務局組織規則第81条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第82条の次の条は沖縄総合事務局組織規則第83条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/82
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