沖縄総合事務局組織規則 第84条の2(観光課の所掌事務)
- 観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
- 二旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 三全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
- 四ホテル及び旅館の登録に関すること。
この条文の基本情報
観光課の所掌事務とは何ですか?
定義観光課の所掌事務とは、沖縄総合事務局組織規則第84条の2に定められた規定で、「観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄総合事務局組織規則第84条の2(観光課の所掌事務)は、日本の沖縄総合事務局組織規則に含まれる条文です。
- 沖縄総合事務局組織規則第84条の2の条文原文は「観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 沖縄総合事務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 沖縄総合事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄総合事務局組織規則第84条の2の前の条は沖縄総合事務局組織規則第84条です。
- 沖縄総合事務局組織規則第84条の2の次の条は沖縄総合事務局組織規則第85条です。
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- 正式書式
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第84条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004 - 本サイト収録
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)第84条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002004/84_2
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