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独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第1条(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の十第一項の事業計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。

この条文の基本情報

通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産とは何ですか?

定義通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産とは、独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第1条(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)は、日本の独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第1条の条文原文は「独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の公布日は平成13年3月14日です。
  4. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第1条の次の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002014
  • 本サイト収録独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002014/1

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