独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第15条(事業報告書の作成)
- 国立公文書館に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
- 2.事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一国立公文書館の目的及び業務内容
- 二国の政策における国立公文書館の位置付け及び役割
- 三年度目標の概要
- 四館長の理念並びに運営上の方針及び戦略
- 五事業計画の概要
- 六持続的に適正なサービスを提供するための源泉
- 七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
- 八業績の適正な評価に資する情報
- 九業務の成果及び当該業務に要した資源
- 十予算及び決算の概要
- 十一財務諸表の要約
- 十二財政状態及び運営状況の館長による説明
- 十三内部統制の運用状況
- 十四国立公文書館に関する基礎的な情報
この条文の基本情報
事業報告書の作成とは何ですか?
定義事業報告書の作成とは、独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「国立公文書館に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第15条(事業報告書の作成)は、日本の独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第15条の条文原文は「国立公文書館に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の公布日は平成13年3月14日です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第15条の前の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第14条です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第15条の次の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002014 - 本サイト収録
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002014/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。