独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第6条(事業計画に定める業務運営に関する事項)
国立公文書館に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・整備に関する計画、人事に関する計画、年度目標期間を超える債務負担及び年度目標期間終了時の積立金の使途とする。
この条文の基本情報
事業計画に定める業務運営に関する事項とは何ですか?
定義事業計画に定める業務運営に関する事項とは、独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「国立公文書館に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・整備に関する計画、人事に関する計画、年度目標期間を超え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第6条(事業計画に定める業務運営に関する事項)は、日本の独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第6条の条文原文は「国立公文書館に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・整備に関する計画、人事に関する計画、年度目標期間を超え…」で始まります。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の公布日は平成13年3月14日です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第6条の前の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第5条です。
- 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第6条の次の条は独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002014 - 本サイト収録
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002014/6
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