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独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 本文

  1. この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
  2. 2.国立公文書館法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百六十一号)附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産は、第十条第一項の規定による内閣総理大臣の指定があったものとみなす。
  3. 3.国立公文書館法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令本文は、日本の独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成十三年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の公布日は平成13年3月14日です。
  4. 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002014
  • 本サイト収録独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002014/main

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