独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第1条(不要財産に係る重要な財産の範囲)
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構が保有する財産であって、通則法第四十六条の二第一項又は第二項の規定による認可(同条第一項ただし書又は第二項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の十第一項の事業計画(以下「事業計画」という。)の認可)に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日における額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他防衛大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
不要財産に係る重要な財産の範囲とは何ですか?
定義不要財産に係る重要な財産の範囲とは、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条に定められた規定で、「独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条(不要財産に係る重要な財産の範囲)は、日本の独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の条文原文は「独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成13年12月21日です。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の次の条は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条です。
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- 正式書式
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年内閣府令第九十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002093 - 本サイト収録
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年内閣府令第九十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002093/1
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