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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第15条(財務諸表等の閲覧期間)

機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

この条文の基本情報

財務諸表等の閲覧期間とは何ですか?

定義財務諸表等の閲覧期間とは、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条(財務諸表等の閲覧期間)は、日本の独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条の条文原文は「機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条の前の条は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第14条です。
  6. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条の次の条は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年内閣府令第九十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002093
  • 本サイト収録独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年内閣府令第九十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002093/15

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