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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第8条(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)

  1. 機構に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、第六条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として定めた項目ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一当該期間における当該項目の実施状況。なお、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
  3. 二前号に掲げる当該項目の実施状況について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
  4. 2.機構は、前項に規定する報告書を防衛大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

この条文の基本情報

業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書とは何ですか?

定義業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書とは、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、第六条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として定めた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)は、日本の独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条の条文原文は「機構に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、第六条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として定めた…」で始まります。
  3. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条の前の条は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条です。
  6. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条の次の条は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年内閣府令第九十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002093
  • 本サイト収録独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年内閣府令第九十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002093/8

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