独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 本文
- この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
- 2.機構法附則第五条第二項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる償却資産は、第十条第一項の規定による防衛大臣の指定を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令本文は、日本の独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令本文の条文原文は「この府令は、平成十四年四月一日から施行する。」で始まります。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成13年12月21日です。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年内閣府令第九十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002093 - 本サイト収録
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年内閣府令第九十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002093/main
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