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総務省組織規則 第74条(物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官)

  1. 消費統計課に、物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官それぞれ一人を置く。
  2. 2.物価統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一価格に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
  4. 二消費者物価指数の作成に関すること。
  5. 三財及びサービスの銘柄及び品目並びに店舗に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。
  6. 3.物価統計室に、室長を置く。
  7. 4.調査官は、命を受けて、消費統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
  8. 5.物価指標調整官は、命を受けて、物価統計室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

この条文の基本情報

物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官とは何ですか?

定義物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官とは、総務省組織規則第74条に定められた規定で、「消費統計課に、物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第74条(物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第74条の条文原文は「消費統計課に、物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第74条は第十一款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第74条の前の条は総務省組織規則第73条です。
  7. 総務省組織規則第74条の次の条は総務省組織規則第74条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/74

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