総務省定員規則 第2条(本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に定める。
この条文の基本情報
本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員とは何ですか?
定義本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員とは、総務省定員規則第2条に定められた規定で、「本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 総務省定員規則第2条の条文原文は「本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に…」で始まります。
- 総務省定員規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総務省定員規則第2条の前の条は総務省定員規則第1条です。
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- 正式書式
総務省定員規則(平成十三年総務省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008004 - 本サイト収録
総務省定員規則(平成十三年総務省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008004/2
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