地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令 本文
この省令は、公布の日から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令本文は、日本の地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令に含まれる条文です。
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- 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の公布日は平成13年7月31日です。
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- 正式書式
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008109 - 本サイト収録
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008109/main
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