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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令 第1条(掲示)

日本郵便株式会社は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下「法」という。)第二条第二号、第三号又は第五号から第十一号までに掲げる事務を取り扱う郵便局(法第一条に規定する郵便局をいう。以下「指定郵便局」という。)ごとに、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)、取り扱う事務の内容及び当該事務の取扱時間を、各郵便局の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトへの掲載により公表しなければならない。

この条文の基本情報

掲示とは何ですか?

定義掲示とは、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令第1条に定められた規定で、「日本郵便株式会社は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令第1条(掲示)は、日本の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令第1条の条文原文は「日本郵便株式会社は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令の公布日は平成13年11月30日です。
  4. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令第1条の次の条は地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令(平成十三年総務省令第百五十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008158
  • 本サイト収録地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令(平成十三年総務省令第百五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008158/1

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