法務局及び地方法務局組織規則 第17条(戸籍課の所掌事務)
- 民事行政部の戸籍課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一戸籍に関すること。
- 二成年後見登記に関する事務のうち、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書及び同条第三項に規定する閉鎖登記事項証明書の交付に関すること(東京法務局を除く。)。
- 三住民基本台帳法第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。
- 2.前項の規定にかかわらず、民事行政部の戸籍課(東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局及び福岡法務局を除く。)は、前条に定める事務及び前項各号に掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
戸籍課の所掌事務とは何ですか?
定義戸籍課の所掌事務とは、法務局及び地方法務局組織規則第17条に定められた規定で、「民事行政部の戸籍課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第17条(戸籍課の所掌事務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第17条の条文原文は「民事行政部の戸籍課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第17条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第16条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第17条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/17
法務局及び地方法務局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。