法務局及び地方法務局組織規則 第30条(東京法務局及び大阪法務局の第一課、第二課及び第三課の所掌事務)
前二条の規定にかかわらず、東京法務局及び大阪法務局の人権擁護部の第一課は第二十八条第一号に掲げる事務のうち民間における人権擁護運動の助長に関する事務並びに同条第二号及び第四号に掲げる事務を、第二課は前条に定める事務を、第三課は第二十八条第一号に掲げる事務のうち人権啓発に関する事務及び同条第三号に掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
東京法務局及び大阪法務局の第一課、第二課及び第三課の所掌事務とは何ですか?
定義東京法務局及び大阪法務局の第一課、第二課及び第三課の所掌事務とは、法務局及び地方法務局組織規則第30条に定められた規定で、「前二条の規定にかかわらず、東京法務局及び大阪法務局の人権擁護部の第一課は第二十八条第一号に掲げる事務のうち民間における人権擁護運動の助長に関する事務並びに同条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第30条(東京法務局及び大阪法務局の第一課、第二課及び第三課の所掌事務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第30条の条文原文は「前二条の規定にかかわらず、東京法務局及び大阪法務局の人権擁護部の第一課は第二十八条第一号に掲げる事務のうち民間における人権擁護運動の助長に関する事務並びに同条第…」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第30条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第29条です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第30条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第31条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/30
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