受講中の講座ブックマーク無料で登録

法務局及び地方法務局組織規則 第44条(登記情報システム管理官の職務)

地方法務局の登記情報システム管理官は、命を受けて、第二十五条に定める事務をつかさどる。

この条文の基本情報

登記情報システム管理官の職務とは何ですか?

定義登記情報システム管理官の職務とは、法務局及び地方法務局組織規則第44条に定められた規定で、「地方法務局の登記情報システム管理官は、命を受けて、第二十五条に定める事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局及び地方法務局組織規則第44条(登記情報システム管理官の職務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 法務局及び地方法務局組織規則第44条の条文原文は「地方法務局の登記情報システム管理官は、命を受けて、第二十五条に定める事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務局及び地方法務局組織規則第44条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第43条の2です。
  6. 法務局及び地方法務局組織規則第44条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011
  • 本サイト収録法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

法務局及び地方法務局組織規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›