法務局及び地方法務局組織規則 第44条(登記情報システム管理官の職務)
地方法務局の登記情報システム管理官は、命を受けて、第二十五条に定める事務をつかさどる。
この条文の基本情報
登記情報システム管理官の職務とは何ですか?
定義登記情報システム管理官の職務とは、法務局及び地方法務局組織規則第44条に定められた規定で、「地方法務局の登記情報システム管理官は、命を受けて、第二十五条に定める事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則第44条(登記情報システム管理官の職務)は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第44条の条文原文は「地方法務局の登記情報システム管理官は、命を受けて、第二十五条に定める事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局組織規則第44条の前の条は法務局及び地方法務局組織規則第43条の2です。
- 法務局及び地方法務局組織規則第44条の次の条は法務局及び地方法務局組織規則第45条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。