法務局及び地方法務局組織規則 本文
- この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
- 2.この本部令は、その施行の日に、法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)となるものとする。
- 3.第五十二条第一項の表示登記専門官のうち十二人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
- 4.第五十二条第一項の表示登記専門官(前項に規定するものを除く。)のうち二十四人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
- 5.第五十二条第一項の表示登記専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち五人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
- 6.第五十二条第一項の表示登記専門官(前三項に規定するものを除く。)のうち十五人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局組織規則本文は、日本の法務局及び地方法務局組織規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局組織規則本文の条文原文は「この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010011 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010011/main
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