法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 第1条
法務局又は地方法務局の支局(以下「支局」という。)を各法務局又は地方法務局につき別表第一の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第三条まで同様とする。)のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所(以下「出張所」という。)を各法務局若しくは地方法務局又はその支局につき同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第三条まで同様とする。)のとおりに置く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第1条は、日本の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則に含まれる条文です。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第1条の条文原文は「法務局又は地方法務局の支局(以下「支局」という。」で始まります。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第1条の次の条は法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則第2条です。
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- 正式書式
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010012 - 本サイト収録
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010012/1
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