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法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 本文

  1. この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
  2. 2.この本部令は、その施行の日に、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)となるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則本文は、日本の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則に含まれる条文です。
  2. 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則本文の条文原文は「この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。」で始まります。
  3. 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010012
  • 本サイト収録法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010012/main

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