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保護司の選考に関する規則 第10条(推薦手続)

法第三条第三項に規定する保護司の推薦は、別に定めるところにより保護観察所の長が保護司候補者推薦名簿を作成し、地方更生保護委員会を経由して、法務大臣に提出して行うものとする。

この条文の基本情報

推薦手続とは何ですか?

定義推薦手続とは、保護司の選考に関する規則第10条に定められた規定で、「法第三条第三項に規定する保護司の推薦は、別に定めるところにより保護観察所の長が保護司候補者推薦名簿を作成し、地方更生保護委員会を経由して、法務大臣に提出して行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保護司の選考に関する規則第10条(推薦手続)は、日本の保護司の選考に関する規則に含まれる条文です。
  2. 保護司の選考に関する規則第10条の条文原文は「法第三条第三項に規定する保護司の推薦は、別に定めるところにより保護観察所の長が保護司候補者推薦名簿を作成し、地方更生保護委員会を経由して、法務大臣に提出して行う…」で始まります。
  3. 保護司の選考に関する規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 保護司の選考に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 保護司の選考に関する規則第10条の前の条は保護司の選考に関する規則第9条です。
  6. 保護司の選考に関する規則第10条の次の条は保護司の選考に関する規則第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010015
  • 本サイト収録保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010015/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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