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保護司の選考に関する規則 第3条(委員)

  1. 選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。
  2. 一地方裁判所長
  3. 二家庭裁判所長
  4. 三検事正
  5. 四弁護士会長
  6. 五矯正施設の長の代表
  7. 六保護司代表
  8. 七都道府県公安委員会委員長
  9. 八都道府県教育委員会教育長
  10. 九地方社会福祉審議会委員長
  11. 十地方労働審議会会長
  12. 十一学識経験者
  13. 2.前項第十一号に掲げる者である委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
  14. 3.委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

委員とは何ですか?

定義委員とは、保護司の選考に関する規則第3条に定められた規定で、「選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保護司の選考に関する規則第3条(委員)は、日本の保護司の選考に関する規則に含まれる条文です。
  2. 保護司の選考に関する規則第3条の条文原文は「選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。」で始まります。
  3. 保護司の選考に関する規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 保護司の選考に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 保護司の選考に関する規則第3条の前の条は保護司の選考に関する規則第2条です。
  6. 保護司の選考に関する規則第3条の次の条は保護司の選考に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010015
  • 本サイト収録保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010015/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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