保護司の選考に関する規則 第8条(庶務)
選考会の庶務は、保護観察所企画調整課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、保護司の選考に関する規則第8条に定められた規定で、「選考会の庶務は、保護観察所企画調整課において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司の選考に関する規則第8条(庶務)は、日本の保護司の選考に関する規則に含まれる条文です。
- 保護司の選考に関する規則第8条の条文原文は「選考会の庶務は、保護観察所企画調整課において処理する。」で始まります。
- 保護司の選考に関する規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 保護司の選考に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司の選考に関する規則第8条の前の条は保護司の選考に関する規則第7条の2です。
- 保護司の選考に関する規則第8条の次の条は保護司の選考に関する規則第9条です。
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- 正式書式
保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010015 - 本サイト収録
保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010015/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。