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弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則 第4条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則第4条に定められた規定で、「法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十八条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則第4条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則第4条の条文原文は「法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十八条第…」で始まります。
  3. 弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則の公布日は平成13年8月17日です。
  4. 弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則第4条の前の条は弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則第3条です。
  6. 弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則第4条の次の条は弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則(平成十三年法務省令第六十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010062
  • 本サイト収録弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則(平成十三年法務省令第六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010062/4

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