独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 第4条(業務方法書の記載事項)
- 研究所に係る通則法第二十八条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一研究所法第十二条第一号に規定する分析及び鑑定に関する事項
- 二研究所法第十二条第二号に規定する品質に関する評価に関する事項
- 三研究所法第十二条第三号に規定する研究及び調査に関する事項
- 四研究所法第十二条第四号に規定する成果の普及に関する事項
- 五研究所法第十二条第五号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
- 六研究所法第十二条第六号に規定する講習に関する事項
- 七業務の委託に関する基準
- 八競争入札その他契約に関する基本的事項
- 九その他業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第4条に定められた規定で、「研究所に係る通則法第二十八条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第4条(業務方法書の記載事項)は、日本の独立行政法人酒類総合研究所に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第4条の条文原文は「研究所に係る通則法第二十八条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令の公布日は平成13年2月8日です。
- 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第4条の前の条は独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第3条です。
- 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第4条の次の条は独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人酒類総合研究所に関する省令(平成十三年財務省令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040006 - 本サイト収録
独立行政法人酒類総合研究所に関する省令(平成十三年財務省令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040006/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。