独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 第6条(中期計画の記載事項)
研究所に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画、積立金の処分に関する計画その他当該中期目標を達成するために必要な事項とする。
この条文の基本情報
中期計画の記載事項とは何ですか?
定義中期計画の記載事項とは、独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第6条に定められた規定で、「研究所に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画、積立金の処分に関する計画その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第6条(中期計画の記載事項)は、日本の独立行政法人酒類総合研究所に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第6条の条文原文は「研究所に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画、積立金の処分に関する計画その…」で始まります。
- 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令の公布日は平成13年2月8日です。
- 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第6条の前の条は独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第5条です。
- 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第6条の次の条は独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人酒類総合研究所に関する省令(平成十三年財務省令第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040006 - 本サイト収録
独立行政法人酒類総合研究所に関する省令(平成十三年財務省令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040006/6
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