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行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令 第1条(施行期日)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令第1条(施行期日)は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関す…」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令の公布日は平成13年2月28日です。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040010
  • 本サイト収録行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040010/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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