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行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令 本文

  1. 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十六条に規定する開示請求をする者若しくは行政文書の開示を受ける者、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第一項に規定する開示請求をする者、同法第百十九条第一項及び第二項に規定する行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第四項(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する第三十八条第一項(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)により交付を受ける審査請求人若しくは参加人が開示請求に係る手数料若しくは開示の実施に係る手数料、行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料又は交付に係る手数料を次の各号の規定に基づき納付する場合は、別紙書式の納付書によりこれらの手数料を納付させるものとする。
  2. 一行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第三項第一号
  3. 二個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十七条第三項第一号並びに同令第三十一条第三項第一号及び第二号
  4. 三個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第六十条第二項第二号
  5. 四行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第十二条第二項第一号(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)
  6. 五行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第二条第一項第二号(同条第二項の規定に基づき同号に定める方法による場合を含む。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令本文は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令本文の条文原文は「歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十六条に規定する開示請…」で始まります。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令の公布日は平成13年2月28日です。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040010
  • 本サイト収録行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040010/main

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