旧総理府共済組合の解散に係る権利義務の承継に伴い内閣共済組合が総務省共済組合、文部科学省共済組合及び国土交通省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令 第1条
- 中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第二項の規定に基づき、内閣共済組合(同条第一項に規定する内閣共済組合をいう。以下同じ。)が、総務省共済組合(同法第千三百二十三条第一項に規定する総務省共済組合をいう。)、文部科学省共済組合(同法第千三百二十五条第二項に規定する文部科学省共済組合をいう。)又は国土交通省共済組合(同項に規定する国土交通省共済組合をいう。)(以下「移行組合」という。)に対して支払うべき金額は、旧総理府共済組合(同法第千三百二十五条第一項に規定する旧総理府共済組合をいう。以下同じ。)の次の各号に掲げる経理単位(国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第六条第一項各号に掲げる経理単位及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)附則第十四条の四第一項の規定により行う事業に係る経理単位をいう。)の区分に応じ、当該次の各号に定める金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額とする。)とする。
- 一短期経理1次のイに掲げる金額にロに掲げる金額を加えた金額2
- 二業務経理1承継資産のうち旧総理府共済組合の業務経理の資産の価額から承継負債のうち旧総理府共済組合の業務経理の負債の価額を差し引いた額に相当する金額に移行者割合を乗じて得た金額2
- 三保健経理1次のイに掲げる金額にロに掲げる金額を加えた金額2
- 四医療経理1承継資産のうち旧総理府共済組合の医療経理の資産の価額から承継負債のうち旧総理府共済組合の医療経理の負債の価額を差し引いた額に相当する金額に、改革関係法等の施行の日の前日において当該経理を設けていた旧総理府共済組合の会計単位に属していた組合員(法の短期給付に関する規定の適用を受ける者に限るものとし、法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を含む。)であった者の数に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日に移行組合の組合員の資格を取得した者の数の割合を乗じて得た金額2
- 五貯金経理1承継資産のうち旧総理府共済組合の貯金経理の資産の価額から承継負債のうち旧総理府共済組合の貯金経理の負債の価額を差し引いた額に相当する金額に、改革関係法等の施行の日の前日において旧総理府共済組合の組合員であった者の貯金の契約で定める預入金額の合計額に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日に移行組合の組合員の資格を取得した者の貯金の契約で定める預入金額の合計額の割合を乗じて得た金額2
- 六貸付経理1承継資産のうち旧総理府共済組合の貸付経理の資産の価額から承継負債のうち旧総理府共済組合の貸付経理の負債の価額を差し引いた額に相当する金額に、改革関係法等の施行の日の前日において旧総理府共済組合の組合員であった者の同日における貸付金残高の合計額に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日に移行組合の組合員の資格を取得した者の同日における貸付金残高の合計額の割合を乗じて得た金額2
- 七財形経理1承継資産のうち旧総理府共済組合の財形経理の資産の価額から承継負債のうち旧総理府共済組合の財形経理の負債の価額を差し引いた額に相当する金額に、改革関係法等の施行の日の前日において旧総理府共済組合の組合員であった者の同日における貸付金残高の合計額に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日に移行組合の組合員の資格を取得した者の同日における貸付金残高の合計額の割合を乗じて得た金額2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧総理府共済組合の解散に係る権利義務の承継に伴い内閣共済組合が総務省共済組合、文部科学省共済組合及び国土交通省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令第1条は、日本の旧総理府共済組合の解散に係る権利義務の承継に伴い内閣共済組合が総務省共済組合、文部科学省共済組合及び国土交通省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令に含まれる条文です。
- 旧総理府共済組合の解散に係る権利義務の承継に伴い内閣共済組合が総務省共済組合、文部科学省共済組合及び国土交通省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令第1条の条文原文は「中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第二項の規定に基づき、内閣共済組合(同条第一項に規定する内閣共済組合をいう。」で始まります。
- 旧総理府共済組合の解散に係る権利義務の承継に伴い内閣共済組合が総務省共済組合、文部科学省共済組合及び国土交通省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令の公布日は平成13年3月23日です。
- 旧総理府共済組合の解散に係る権利義務の承継に伴い内閣共済組合が総務省共済組合、文部科学省共済組合及び国土交通省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧総理府共済組合の解散に係る権利義務の承継に伴い内閣共済組合が総務省共済組合、文部科学省共済組合及び国土交通省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令第1条の次の条は旧総理府共済組合の解散に係る権利義務の承継に伴い内閣共済組合が総務省共済組合、文部科学省共済組合及び国土交通省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令第2条です。
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- 正式書式
旧総理府共済組合の解散に係る権利義務の承継に伴い内閣共済組合が総務省共済組合、文部科学省共済組合及び国土交通省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令(平成十三年財務省令第十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040018 - 本サイト収録
旧総理府共済組合の解散に係る権利義務の承継に伴い内閣共済組合が総務省共済組合、文部科学省共済組合及び国土交通省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令(平成十三年財務省令第十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040018/1