信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令 第4条(信託財産であることを明示する方法)
法附則第十一条第二項第三号(預金保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四条において準用する場合を含む。)及び銀行法等の一部を改正する法律附則第九条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信託財産であることの明示は、第二条に規定する方法により行うものとする。
この条文の基本情報
信託財産であることを明示する方法とは何ですか?
定義信託財産であることを明示する方法とは、信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第4条に定められた規定で、「法附則第十一条第二項第三号(預金保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第4条(信託財産であることを明示する方法)は、日本の信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令に含まれる条文です。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第4条の条文原文は「法附則第十一条第二項第三号(預金保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令の公布日は平成13年3月16日です。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042002 - 本サイト収録
信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042002/4
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