銀行等保有株式取得機構に関する命令 第10条(委員会の委員の任期等)
- 委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員会の委員は、再任されることができる。
- 3.委員会の委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員会の委員の任期等とは何ですか?
定義委員会の委員の任期等とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第10条に定められた規定で、「委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第10条(委員会の委員の任期等)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第10条の条文原文は「委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第10条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第9条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第10条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第11条です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/10
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