銀行等保有株式取得機構に関する命令 第18条(業務規程の記載事項)
- 法第三十六条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第三十四条第一項第二号に規定する株式の売付けの媒介に関する事項
- 二法第三十五条に規定する業務の委託に関する事項
- 三法第四十一条第一項に規定する当初拠出金及び同条第三項に規定する売却時拠出金並びに法第四十二条に規定する手数料の収納及び管理に関する事項
- 四法第四十三条第一項に規定する延滞金の納付に関する事項
この条文の基本情報
業務規程の記載事項とは何ですか?
定義業務規程の記載事項とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第18条に定められた規定で、「法第三十六条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第18条(業務規程の記載事項)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第18条の条文原文は「法第三十六条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第18条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第17条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第18条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第19条です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。