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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第2条(機構の会員となる手続)

  1. 銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)の会員になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
  2. 一商号又は名称
  3. 二取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店(以下この条において「外国銀行支店」という。)の場合にあっては同項の規定により当該外国銀行支店の取締役とみなされた者、法第二条第三号及び第四号に掲げる者の場合にあっては理事及び監事)の氏名
  4. 三本店又は主たる事務所の所在地(外国銀行支店の場合にあっては、当該外国銀行支店に係る銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行(次項において「外国銀行」という。)の同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店の所在地。次条第一項において同じ。)
  5. 四申請の日
  6. 2.前項の申請書には、定款(外国銀行支店の場合にあっては、定款又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の性質を識別するに足りる書類)その他機構が必要と認める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

機構の会員となる手続とは何ですか?

定義機構の会員となる手続とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第2条に定められた規定で、「銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第2条(機構の会員となる手続)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
  2. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第2条の条文原文は「銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第2条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第1条です。
  6. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第2条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010
  • 本サイト収録銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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