銀行等保有株式取得機構に関する命令 第20条の16(発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件)
- 法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する一の株式会社(当該一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有する株式会社を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた株式会社)が次のいずれかに該当すること。
- 二一の特定会員から株式の買取りの申込みがあった株式数(当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。)が、当該株式の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該株式の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の特定会員が保有していた当該株式数(以下この条において「保有株式数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
- 2.前項第二号の株式の買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
- 3.株式の買取りの申込みを行った一の特定会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
この条文の基本情報
発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件とは何ですか?
定義発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の16に定められた規定で、「法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の16(発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の16の条文原文は「法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の16の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の15です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の16の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の17です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/20_16
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