銀行等保有株式取得機構に関する命令 第21条(対象株式等の処分の報告)
- 機構は、法第三十九条の規定による報告をするときは、一般勘定及び特別勘定の別に、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。法第三十五条の規定により委託を受けた信託会社による当該委託に係る対象株式等の処分の報告をするときも、同様とする。
- 一処分の日
- 二処分の方法
- 三処分に係る対象株式等を機構から買い取った者が明らかな場合においては、当該者の商号、名称又は氏名
- 四対象株式等の銘柄及び対象株式等の数
- 五処分の価額及びその算定方法
- 六支払手数料の金額
- 七処分による損益
この条文の基本情報
対象株式等の処分の報告とは何ですか?
定義対象株式等の処分の報告とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第21条に定められた規定で、「機構は、法第三十九条の規定による報告をするときは、一般勘定及び特別勘定の別に、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第21条(対象株式等の処分の報告)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第21条の条文原文は「機構は、法第三十九条の規定による報告をするときは、一般勘定及び特別勘定の別に、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第21条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の24です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第21条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/21
銀行等保有株式取得機構に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。