銀行等保有株式取得機構に関する命令 第28条(予備費)
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
この条文の基本情報
予備費とは何ですか?
定義予備費とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第28条に定められた規定で、「機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第28条(予備費)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第28条の条文原文は「機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第28条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第27条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第28条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第29条です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。