銀行等保有株式取得機構に関する命令 第7条(役員の選任及び解任の認可申請)
- 機構は、法第二十二条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴
- 二選任しようとする役員(設立当時の役員を除く。)が法第二十三条各号のいずれにも該当しないことの誓約
- 三選任又は解任しようとする理由
- 四選任又は解任の議決をした総会の議事の経過
この条文の基本情報
役員の選任及び解任の認可申請とは何ですか?
定義役員の選任及び解任の認可申請とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第7条に定められた規定で、「機構は、法第二十二条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第7条(役員の選任及び解任の認可申請)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第7条の条文原文は「機構は、法第二十二条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならな…」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第7条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第6条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第7条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第7条の2です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。